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この記事で分かること
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目次
1. ドローン撮影に許可は必要?知っておくべき主要な法律と罰則リスク
1-1. 航空法の基本ルール(100g以上の機体が対象)と違反時の罰則
2. 航空法に基づく「特定飛行」とは?許可・承認が必要なケース
3. DIPS 2.0を使った撮影許可の申請手順と審査のコツ
4-1. 民法に基づく私有地の上空飛行と、警察への道路使用許可
4-2. 自治体の条例(公園)や肖像権・プライバシーへの配慮
5-1. 国家資格(一等・二等)取得による「特定飛行」の手続き免除
1. ドローン撮影に許可は必要?知っておくべき主要な法律と罰則リスク

ドローンを屋外で飛行させ、撮影を行うためには、多くの場合「許可」や「承認」が必要になります。そのため、日本の法律で定められているルールを正確に理解しておく必要があります。違反した場合は重い罰則が科される可能性もあるため、特に重要な「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」の二つを押さえておきましょう。
1-1. 航空法の基本ルール(100g以上の機体が対象)と違反時の罰則
現在、機体本体とバッテリーの重量の合計が「100g以上」の無人航空機(ドローン)はすべて航空法の規制対象です。市販されている撮影用ドローンの大半が該当します。
航空法では、人口集中地区(DID地区)の上空や、空港周辺、地上から150メートル以上の空域は原則として飛行が禁止されており、事前に国土交通省へ申請を行って許可を得る必要があります。業務で都市部の風景を撮影する場合や、住宅街での屋根点検は、DID地区に該当するケースが多くあります。
無許可でこれらの規制空域を飛行させたり、承認なしに禁止された飛行方法を行ったりした場合、「50万円以下の罰金」 が科せられる場合があります。。なお、機体を登録せずに飛行させる「無登録飛行」や「飲酒状態での操縦」など、より悪質な違反については 「無登録飛行」は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「飲酒状態での操縦」は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用される場合があります。。基礎的な法律知識を体系的に学び、安全な運用スキルを身につけることが重要です。
1-2. 100g未満も対象!小型無人機等飛行禁止法とは
航空法に加えて必ず知っておくべきなのが「小型無人機等飛行禁止法※1」です。この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、皇居、外国公館、原子力事業所などの重要施設の周辺約300メートルの地域上空で、ドローンの飛行を原則禁止するものです。
注意すべきは、おもちゃとして販売されている100g未満のトイドローンであっても、この法律の規制対象になるという点です。「100g未満ならどこでも自由に飛ばせる」という認識は誤りです。無許可で飛行させた場合は警察官等による機器の退去・破壊措置の対象となり、さらに対象施設の上空での飛行や警察官の命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
関連記事:登録不要!100g未満ドローンのメリット・デメリットと法律・規制を徹底解説
1-3. 「許可不要」で飛ばせる場所(屋内・ネット空間)
一方で、航空法の対象外となり、国土交通省の許可・承認が不要なケースもあります。代表的なのが「屋内」での飛行です。体育館や倉庫の中など、四方と天井が壁に囲まれている空間は航空法の規制を受けません。
また、屋外であっても「四方および上部がネットで完全に囲われた空間(ゴルフ練習場や専用のドローンケージ)」であれば、ドローンが飛び出す危険がないため屋内とみなされ、許可不要で飛行や撮影の練習を行うことが可能です。
2. 航空法に基づく「特定飛行」とは?許可・承認が必要なケース

ドローンの飛行において「特定飛行」という概念は非常に重要です。特定飛行とは、国土交通省からの許可や承認を得ることで飛行できる、特定の空域や飛行方法を指します。
2-1. 国土交通大臣の「許可」が必要な3つの空域
以下の空域でドローンを飛ばす場合は、国土交通大臣の「許可」が必要です。
- 人口集中地区(DID地区)の上空: 都市部でのPR動画撮影や、住宅街での屋根・外壁点検が該当します。
- 空港等の周辺の空域: 航空機の安全な離着陸を妨げないよう設定された制限表面内です。
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域: 山間部での広大な風景撮影など、高高度からの俯瞰映像を狙う場合に該当します。
2-2. 国土交通大臣の「承認」が必要な飛行方法
以下の飛行方法でドローンを飛ばす場合は、国土交通大臣の「承認」が必要です。
- 夜間飛行: 日没から日の出までの飛行(夜景やイルミネーションの空撮)。
- 目視外飛行: モニターの映像(FPV)だけを頼りに操縦すること(機体が建物の裏側に隠れる外壁点検や、長距離の河川測量)。
- 人又は物件から30m未満の飛行: 第三者や、第三者の建物・車両から30mの距離を保てない飛行(建設現場の近接撮影や、市街地での撮影)。
- 催し場所上空の飛行: お祭りやイベントなど、多数の人が集まる場所での飛行(審査が厳格です)。
- 危険物の輸送 / 物件投下: (農薬散布等。撮影業務では通常該当しません)。
プロのクリエイターにとって、「目視外飛行」や「30m未満の飛行」は日常的な業務の一部となるため、これら特定飛行の承認取得は避けて通れません。
3. DIPS 2.0を使った撮影許可の申請手順と審査のコツ

特定飛行に該当する場合、国土交通省への許可・承認申請は、「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS 2.0)」というオンラインシステムを通じて行います。
3-1. アカウント開設・機体登録・操縦者情報の登録
申請を行う前に、以下の事前準備が必要です。
- アカウント開設: DIPS 2.0にアクセスし、マイナンバーカード(個人)やgBizID(法人)を用いてアカウントを開設します。
- 機体登録: 機体情報を登録し、発行された「登録記号」を機体に掲示します。また、リモートID(電子的な識別情報の発信機)の搭載も義務付けられています。
- 操縦者情報の登録: 過去の飛行実績や保有資格を登録したり、登録されている保有資格の確認を行います。
関連記事:【2025年最新】ドローン登録の完全ガイド|100g以上は義務化!手順・リモートID・表示方法まで徹底解説
3-2. 業務に必須の「包括申請」と「個別申請」の使い分け
申請には大きく分けて二つの方法があります。
- 個別申請: 「〇月〇日、東京都〇〇区の〇〇公園で飛行」といったように、特定の日時と経路を指定する申請です。単発のイベント撮影に適しています。
- 包括申請: 「向こう1年間、日本全国(あるいは特定の都道府県)で飛行」といったように、期間と範囲を広く指定する申請です。急な撮影依頼にも対応できるため、業務でドローンを扱う場合は、この包括申請を取得しておくのが一般的です。
関連記事:ドローン包括申請のメリット・流れ・注意点を解説【代理申請も可能】
3-3. 審査で差し戻しになりやすいポイントと対策
DIPS 2.0での申請後、不備があると審査が差し戻され、許可までに多大な日数を要します。よくある差し戻し理由と対策は以下の通りです。
- 機体写真の不備: 機体の全体像だけでなく、登録記号が鮮明に写っている写真の添付漏れが多いです。
- マニュアルの選択ミス: 国土交通省の「標準マニュアル」を使用する設定にしたのに、実態としてマニュアルの遵守事項(例:風速5m/s以上では飛ばさない)を守れない飛行計画を立ててしまう矛盾です。自社の運用に合わせた独自マニュアルの作成が必要なケースを見極めましょう。
通常、飛行開始予定日の10開庁日前までに申請する必要があるため、余裕を持って申請することが重要です(10開庁日はおおよそ2週間程度が目安)。
4. 土地所有者の許可(民法)や自治体条例の注意点

国土交通省の許可を得ても、「どこでも自由に撮影できる」わけではありません。現場でのトラブルを防ぐため、以下の法律・ルールも遵守する必要があります。
4-1. 民法に基づく私有地の上空飛行と、警察への道路使用許可申請
民法第207条により、土地の所有権はその上空にも及びます。他人の私有地や企業の敷地上空を飛行させる場合、またそこから離発着を行う場合は、状況に応じて土地所有者や管理者の許可を得ることが強く推奨されます(個別の状況によって判断が必要です)。
また、公道から離発着する場合や、操縦者が歩道に立ち止まって操縦する場合、あるいは低空飛行によって車や歩行者の交通の妨げになる可能性がある場合は、管轄の警察署から「道路使用許可」を取得しなければなりません。
4-2. 自治体の条例(公園)や肖像権・プライバシーへの配慮
多くの自治体では、条例によって都立・県立・市区町村立の「公園」でのドローン飛行を禁止、または厳格な許可制にしています。事前に公園緑地課のウェブサイトで確認しましょう。
さらに、意図せず第三者の顔や個人の敷地内が映り込むと、プライバシー権や肖像権の侵害となる恐れがあります。被写体以外が映らない角度を工夫する、後処理でモザイクをかける、事前に周辺住民へ告知するなどの配慮が不可欠です。
5. ドローン国家資格を取得するメリット

ここまで解説した通り、ドローン空撮業務には「毎回の申請手続き」という時間と労力がかかります。この業務負担を軽減する方法の一つが「ドローンの国家資格取得」です。
5-1. 国家資格(一等・二等)取得による「特定飛行」の手続き免除
2022年12月より開始された国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を取得する最大のメリットは、国土交通省への事前の許可・承認申請が一部免除される点です。
具体的には、二等資格を保有し、第二種機体認証を受けたドローン(機体総重量25kg未満)を使用する場合、「DID地区上空」「人や物件から30m未満の飛行」について、立入管理措置を講じることを条件に、事前の許可・承認なしで飛行させることが可能になります。さらに「夜間飛行」「目視外飛行」については、二等資格(基本)に加えて二等資格の限定変更(夜間・目視外)の取得が別途必要です。これらの条件を満たすことで、「明日どうしても空撮が必要」といった急なスケジュールにも合法的に対応できるケースが増えます(なお、空港周辺・催し場所上空など引き続き個別申請が必要な空域もあります)。
関連記事:ドローンの「飛行カテゴリー」とは?初心者にもわかる法律と申請手続きの方法
5-2. 申請コストの削減効果と、ビジネスにおける信頼向上
毎回のDIPS申請にかかる事務担当者の人件費や時間、そして「許可が間に合わず案件を逃す」という機会損失を考慮すると、国家資格取得にかかる費用と時間は中長期的にコストメリットをもたらす可能性があります。
また、国交省認定の資格を保有し、法令を熟知していることを示せれば、クライアントからの信頼獲得につながります。試験対策には、ドローンマスターズスクールのような登録講習機関での体系的な学習が有効です。
まとめ
ドローン撮影に関わる法律と許可申請の仕組みは複雑ですが、正しい知識を持てば安全かつ合法的に運用可能です。業務として継続的な空撮を行う場合、国家資格の取得は申請コストの削減や罰則リスクの回避に有効な選択肢です。継続的な訓練環境を確保し、安全な運用を心がけてください。
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参照・引用元一覧
- 航空法における無人航空機の飛行ルールについて (国土交通省) - https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html









