ドローンを飛ばしたいけれど、法律やルールが複雑でよくわからない…そんな悩みを抱えていませんか?特に「飛行カテゴリー」は、2022年12月5日の法改正で導入された、安全な飛行に欠かせない重要な知識です。
「自分の飛行は許可申請が必要?」「国家資格って本当に取るべき?」
こうした疑問を抱えたままでは、ビジネスチャンスを逃したり、気づかぬうちに法律違反を犯してしまったりするリスクがあります。
この記事では、複雑な飛行カテゴリー制度を、どなたにも分かりやすく整理しています。
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この記事で分かること
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4-1. シナリオ1:趣味で近くの公園(DID地区外)で日中に飛ばす場合
4-2. シナリオ2:会社の依頼で、住宅地(DID地区)の屋根を点検撮影する場合
4-3. シナリオ3:イベント会場の上空で、補助者なしで人を横切る飛行をする場合
Q1. 100g未満のドローンも、このカテゴリー分類の対象になりますか?
Q2.「立入管理措置」とは、具体的に何をすれば良いのですか?
Q3. カテゴリーⅡで許可・承認が不要になる「国家資格」と「機体認証」は両方必要ですか?
1. ドローンの「飛行カテゴリー」の基本

ドローンを安全に飛行させるためのルールを調べていると、頻繁に目にする「飛行カテゴリー」という言葉。これはドローンを飛ばす上での「安全のモノサシ」のようなものです。
なぜ、このような分類が必要なのでしょうか。それは、ドローンの飛行がもたらすリスクの大きさに応じて、適切なルールを適用するためです。例えば、周りに誰もいない広大な野原でドローンを飛ばすのと、多くの人々が行き交う街の上空で飛ばすのとでは、万が一の時の危険度が全く異なります。
国土交通省は、このリスクの度合いに応じて、ドローン飛行を3つのカテゴリーに分類しました。これが「飛行カテゴリー」です。この制度は、2022年12月5日に施行された改正航空法によって定められました※1。法律を遵守し、安全にドローンを飛行させるために、この分類を正しく理解することが重要です。
2. カテゴリー分けの鍵となる「特定飛行」とは?

飛行カテゴリーを理解する上で、避けては通れないのが「特定飛行」というキーワードです。簡単に言うと、「特定飛行」とは、ドローンの飛行の中でも、特に安全確保が必要とされる可能性のある、特定の空域や方法での飛行を指します※2。
この「特定飛行」に該当するかどうかが、カテゴリーを分ける最初の大きな分岐点になります。
2-1. 特定飛行に該当する「空域」
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空域の種類 |
具体的な内容 |
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空港等の周辺の上空 |
空港やヘリポートなどの周辺に設定されている「進入表面」等の上空。 |
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150m以上の上空 |
地表または水面から150m以上の高さの空域。 |
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人口集中地区(DID)の上空 |
国勢調査の結果に基づき設定される、人口密度が高い地域の上空。 |
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緊急用務空域 |
災害時などに、捜索、救助活動のために設定される空域。 |
2-2. 特定飛行に該当する「飛行方法」
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飛行方法 |
具体的な内容 |
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夜間飛行 |
日没後から日の出までの間の飛行。 |
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目視外飛行 |
操縦者が自分の目でドローンを直接見ずに操縦する飛行。 |
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人又は物件との距離の確保 |
人や建物、車などとの間に30m以上の距離を保てない飛行。 |
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イベント上空飛行 |
祭礼、縁日など、多数の人が集まる催しの上空での飛行。 |
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危険物輸送 |
毒物、火薬類など、危険物を輸送する飛行。 |
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物件投下 |
農薬散布や物資輸送など、ドローンから物を投下する飛行。 |
3.【レベル別】カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲの違いを徹底解説

さて、いよいよ本題のカテゴリー分類です。「特定飛行」に該当するかどうかを軸に、リスクの高さに応じてⅠ、Ⅱ、Ⅲの3つに分かれます。
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カテゴリー |
リスクレベル |
飛行内容 |
必要な手続き・要件 |
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カテゴリーⅠ |
低 |
特定飛行に該当しない飛行 |
手続き不要 |
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カテゴリーⅡ |
中 |
特定飛行のうち、飛行経路下への立入管理措置を講じる飛行 |
・飛行許可や承認が必要 ・ただし、二等技能証明+第二種機体認証があれば一部の飛行で不要(※注1) |
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カテゴリーⅢ |
高 |
特定飛行のうち、飛行経路下への立入管理措置を講じない飛行(第三者上空飛行) |
・一等無人航空機操縦士の技能証明 ・第一種機体認証 ・飛行許可・承認 |
※注1 許可・承認が不要になる飛行の条件(カテゴリーⅡ)※2
- 二等以上の技能証明を有する操縦者が、第二種以上の機体認証を受けた機体(25kg未満)を使用する場合
- 対象となる飛行:DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30m未満の飛行
- 以下の飛行は、技能証明と機体認証があっても個別の許可・承認が必要です:
- 空港周辺の飛行
- 150m以上の上空の飛行
- 催し場所上空の飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
- 25kg以上の機体の飛行
3-1. カテゴリーⅠ:手続き不要で最も手軽な飛行
「特定飛行」のいずれにも該当しない、最もリスクが低い飛行です。事前の許可や承認申請は不要で、初心者の多くはこの範囲内で楽しむことになります。
3-2. カテゴリーⅡ:立入管理をすれば可能になる特定飛行
「特定飛行」を行う際に、「立入管理措置」を講じることでリスクを低減させる飛行です。「立入管理措置」とは、補助者を配置したり、看板やコーンで区画を明示したりして、飛行経路下に第三者が立ち入らないように管理することを指します。この飛行には、原則として飛行許可・承認申請が必要です。
ただし、操縦者が国家資格(二等以上)を取得し、認証された機体(第二種以上、25kg未満)を使用する場合、DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30m未満の飛行については、この事前の許可・承認申請が不要になります。なお、空港周辺、150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、25kg以上の機体の飛行では、技能証明と機体認証があっても個別の許可・承認が必要です。
3-3. カテゴリーⅢ:最も厳格な「第三者上空飛行」
特定飛行のうち「立入管理措置を講じない」飛行、つまり第三者の上空を飛行する場合がこれに該当します。万が一のリスクが極めて高いため、一等資格と第一種機体認証、そして個別の飛行許可・承認という最も厳格な要件が課せられます。
4. シナリオ別カテゴリー判定ガイド

4-1. シナリオ1:趣味で近くの公園(DID地区外)で日中に飛ばす場合
- 判定: カテゴリーⅠ
- 解説: 「特定飛行」に該当しないため、許可・承認申請は不要です。ただし、公園のローカルルールは確認しましょう。
4-2. シナリオ2:会社の依頼で、住宅地(DID地区)の屋根を点検撮影する場合
- 判定: カテゴリーⅡ
- 解説: 「人口集中地区の上空」と「人又は物件との距離30m未満」という特定飛行に該当します。飛行経路下に第三者が立ち入らないよう「立入管理措置」を講じた上で、許可・承認を得る必要があります。
具体的には、作業範囲にカラーコーンやトラロープを設置して区画を明示したり、補助員を配置して第三者が立ち入らないよう監視・誘導したり、近隣住民に事前にチラシで作業日時を告知したりといった対策が有効です。
もし、操縦者が二等以上の国家資格を持ち、認証された機体(第二種以上、25kg未満)を使用する場合は、このケースでは事前の申請が不要となり、より迅速に業務に取り掛かれます。
4-3. シナリオ3:イベント会場の上空で、補助者なしで人を横切る飛行をする場合
- 判定: カテゴリーⅢ
- 解説: 「イベント上空飛行」かつ「立入管理措置を講じない」ため、カテゴリーⅢに該当します。一等資格と第一種機体認証、そして個別の許可・承認が必要です。
5.ドローン飛行カテゴリーに関するFAQ

Q1. 100g未満のドローンも、このカテゴリー分類の対象になりますか?
A1. いいえ、対象外です。航空法上の「無人航空機」は100g以上の機体を指すため、100g未満のドローン(模型航空機)はこのカテゴリー分類や許可承認制度の対象にはなりません※1。ただし、空港周辺や緊急用務空域での飛行禁止など、一部のルールは適用されるため注意が必要です。
Q2.「立入管理措置」とは、具体的に何をすれば良いのですか?
A2. 法律で画一的な方法が定められているわけではなく、飛行のリスクに応じて適切な措置を講じる必要があります。一般的には、①物理的な隔離(コーンやロープでの区画整理)、②人的な監視(補助員の配置による監視・警告)、③事前の周知(看板の設置やチラシの配布)などを組み合わせて行います。
Q3. カテゴリーⅡで許可・承認が不要になる「国家資格」と「機体認証」は両方必要ですか?
A3. はい、両方が必要です。「信頼できる腕前(技能証明)」と「安全な機体(機体認証)」が揃って初めて、一部のカテゴリーⅡ飛行(DID上空、夜間、目視外、30m未満で、かつ25kg未満の機体)について申請が不要となります。どちらか一方だけでは、従来通り個別の許可・承認申請が必要です。また、空港周辺、150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、25kg以上の機体の飛行では、両方揃っていても個別の許可・承認が必要です。
Q4. 飛行申請は、どのくらい前にすれば間に合いますか?
A4. 国土交通省は、申請内容に不備がない場合でカテゴリーⅡ飛行については「飛行開始予定日の10開庁日前まで」、カテゴリーⅢ飛行については「飛行開始予定日の20開庁日前まで」を標準処理期間としています※3。しかし、書類の不備や修正指示が入ることも多いため、国土交通省も3〜4週間程度の余裕を持って申請することを推奨しています。
なお、二等以上の国家資格と第二種以上の機体認証(25kg未満)が揃えば、一部のカテゴリーⅡ飛行(DID上空、夜間、目視外、30m未満)では、この申請プロセス自体が不要になります。
ご自身のケースで資格取得を目指すべきか迷う方は、DMSドローンスクールへお気軽にお問い合わせください。
6. 許可申請が必要な場合のステップ

6-1. 国家資格(技能証明)の取得
カテゴリーⅡの一部飛行で許可申請を不要にしたり、カテゴリーⅢ飛行の必須要件となったりするのが国家資格です。信頼できる登録講習機関で体系的に学ぶことが、合格への効率的な方法の一つです。
6-2. 機体認証の取得
技能証明とセットで必要になるのが、機体の安全性を証明する「機体認証」です。
6-3. 運航管理体制の構築と飛行許可・承認申請
資格と機体が揃っても、飛行マニュアルの作成などが必要です。そして、要件を満たさない場合やカテゴリーⅢ飛行では、「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」を通じて飛行許可・承認を得る必要があります※2。
関連記事:ドローン許可・承認申請の手引き|人口集中地区や夜間飛行の最新ルール(2025年版)
7. まとめ
ドローンの飛行カテゴリーは、リスクに応じて定められた安全のためのルールです。まずはご自身の飛行が「特定飛行」に当たるかを確認し、どのカテゴリーに分類されるかを正しく理解することが重要です。
カテゴリーⅡの一部飛行やカテゴリーⅢ飛行では、国家資格の取得が申請手続きの簡素化や飛行実現の鍵となります。プロとして活躍し続けるためには、常に最新のルールをキャッチアップし、定期的な訓練で技術を磨き続ける姿勢が不可欠です。専門スクールなどを活用し、正しい知識と技術を身につけて、安全なドローンライフを始めましょう。
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参照・引用元一覧
- 国土交通省「飛行ルールの対象となる機体」
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html - 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
(飛行カテゴリー、特定飛行、許可・承認手続きの詳細について) - 国土交通省「無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト」https://www.mlit.go.jp/koku/permitapproval/










