2. 航空法による事前義務:機体登録とリモートID

「場所」や「方法」のルールの前に、まず大前提としてクリアしなければならない航空法上の義務があります。これらの義務を果たさずに100g以上の機体を飛行させることは、原則として法律違反となります。
2-1. 「100g以上」の機体はすべて登録が必須
現在の航空法では、「重量100g以上の機体」が「無人航空機」と定義され、国土交通省への機体登録が義務付けられています。
- 100gの基準:本体重量にバッテリー重量も含まれます。多くの市販ドローンは、バッテリーを装着すると100gを超えるため、ほぼすべての機体が対象と考えてください。
- 登録方法: 「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」からオンラインで申請し、手数料を納付します。
- 登録記号の表示: 発行された登録記号(ID)を、機体にステッカーなどで貼り付ける必要があります。25kg未満の機体の場合、登録記号の文字の高さは3mm以上で表示する必要があります。一方、25kg以上の機体の場合は、登録記号の文字の高さを25mm以上で表示しなければなりません。
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2-2. 「リモートID」の搭載義務
登録に加え、飛行中の機体情報を電波で発信する「リモートID機器」の搭載も義務化されています。多くの最新機種には内蔵されていますが、古い機種や自作機の場合は外付け機器が必要です。この機器が搭載されていない機体は、原則として屋外で飛行できません(※あらかじめ届け出た特定区域内での飛行など、一部例外を除く)。
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3. 航空法で定められた「飛行場所」と「飛行方法」のルール

機体の準備ができたら、次は「どこで・どう飛ばすか」という航空法上のルールを確認しましょう。※1
3-1. 飛行禁止空域(どこで飛ばすか)
以下の空域でドローンを飛行させることは、原則として禁止されています。これらの場所で飛行させたい場合は、事前に国土交通大臣の「許可」を受ける必要があります。
- 空港等の周辺: 航空機の安全確保のため、空港周辺やヘリポート付近は広範囲で飛行禁止です。
- 150m以上の高さ: 地表または水面から150m以上の空域は飛行禁止です。
- 人口集中地区(DID): 国勢調査に基づく人口集中地区(DID)の上空は、たとえ私有地であっても原則として飛行できません。都市部のほとんどが該当します。
- 緊急用務空域: 警察・消防の活動や捜索救助活動など、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に指定される空域です。
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3-2. 飛行方法の規制(どう飛ばすか)
場所に関わらず、以下のルールを守る必要があります。もし、これらのルールによらない方法で飛行させたい場合は、事前に国土交通大臣の「承認」を受ける必要があります。
- 夜間飛行の禁止:飛行は日の出から日没までの間に行ってください。
- 目視外飛行の禁止:操縦者本人がモニターだけを見て操縦するFPV飛行や、建物の裏側に回り込む飛行は、原則として承認が必要な「特定飛行」に該当します。ただし、補助者が機体を目視で確認しながら操縦者に情報を伝える体制を取っている場合は、目視内飛行とみなされるケースがあります。FPV飛行を行いたい場合は、補助者の配置も含めて飛行計画を検討してください。
- 人・物件との距離30m確保: 第三者(関係者以外の人)や建物、車などから30m以上離れてください。
- イベント上空での飛行禁止: お祭りや展示会といった、多数の人が集まる催し場所の上空では飛行が禁止されています。
- 危険物輸送の禁止: 爆発物・引火性液体など、航空法施行規則で定める危険物を機体に搭載して輸送することが禁止されています。
- 物件投下の禁止: 飛行中の機体から物を落下させることが禁止されています。農薬散布はこの「物件投下」に該当します。なお、農薬散布・荷物配送などを行う場合は、別途「承認」が必要です。
これらのルールから外れる飛行(例:DIDで飛ばす、夜景を撮るなど)を行いたい場合、それは「特定飛行」となり、事前の手続きが必要になります。
4. 「特定飛行」を行うための3つのカテゴリーと手続き

「特定飛行」を行う場合のリスク管理として、飛行は3つのカテゴリーに分類されています。ここを理解すると、国家資格(免許)のメリットが見えてきます。
カテゴリーI:許可・承認不要
- 内容: 特定飛行に該当しない飛行(DID地区外で、目視内で、昼間に飛ばすなど)。
- 手続き: 不要。自由に飛行可能。
カテゴリーII:許可・承認が必要(または免許で免除)
- 内容: 特定飛行のうち、立入管理措置(第三者が入れないようにする措置)を講じた上で行う飛行。
- 手続き: 原則として国土交通大臣の許可・承認が必要。
- ★免許のメリット: 「二等無人航空機操縦士」以上の国家資格を持ち、機体認証を受けたドローンを使用する場合、このカテゴリーIIの飛行許可・承認が不要になるケースがあります(※一部例外あり)。これにより、申請手続きを大幅に省略できます。
カテゴリーIII:最もリスクが高い飛行
- 内容: 特定飛行のうち、立入管理措置を講じないで行う飛行(例:市街地の上空を目視外で飛ばす配送ドローンなど)。
- 手続き: 「一等無人航空機操縦士」の技能証明と第一種機体認証が必須です。ただし、これらを取得しているだけでは飛行できず、別途、国土交通大臣の許可・承認を受けることも必要です。国家資格・機体認証・許可承認書の三つが揃って初めて飛行が認められる、最も厳しい基準が求められるカテゴリーです。
関連記事:ドローンの「飛行カテゴリー」とは?初心者にもわかる法律と申請手続きの方法
まとめ
ドローンの航空法は「知らなかった」では済まされません。2026年現在、100g以上の機体には「機体登録」と「リモートID」が必須であり、飛行場所や方法にも厳格なルールがあります。
しかし、ルールはドローンを制限するためだけでなく、安全に活用するためにあるものです。正しい知識と技術、そして必要であれば国家資格を取得することで、ドローンの可能性は大きく広がります。
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参照・引用元一覧
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省 -
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html










