ドローンの飛行が許可不要になるケースは?徹底解説
ドローンの利用が広がる一方で、法律や規制によって飛行が可能な範囲が厳しく制限されているため、無許可でドローンを飛ばすことができるケースが少ないのが現状です。今回の記事ではそんなドローンに関する規制を詳しくまとめ、飛行許可が不要なケースについて解説をしていきたいと思います。
もくじ
・人口集中地区を飛行する場合
・空港周辺を飛行する場合
・夜間に飛行する場合
・目視外での操作をする場合
・人や建物から30m未満の飛行をする場合
・危険物輸送をする場合
・物件投下をする場合
・イベント会場での飛行をする場合
・150m以上の上空を飛行する場合
・100g未満のドローンは航空法の規制対象外
・私有地の上空
・公共施設や重要文化財周辺
・地域や都道府県の条例が適用される場合
・電波法で禁止されている電波帯を使用する場合
・小型無人機等飛行禁止法によって禁止されている区域
ドローンの飛行に許可が必要な条件とは?
ドローンの飛行をさせる際は飛行許可、承認が必要な場合があります。まずは各条件をしっかり確認し、許可が必要な条件を理解しておくことが必要です。
1.人口集中地区を飛行する場合
人口集中地区(DID:Densely Inhaved District)でのドローン飛行の際は国土交通大臣からの許可を取得しなければなりません。人口集中地区の場所につきましてはドローンフライトナビや国土地理院地図などで確認をする必要があります。
ドローンフライトナビ:https://droneflightnavi.jp/
※国土地理院地図から引用(赤い場所がDID地区)
2.空港周辺を飛行する場合
航空法では、空港周辺の特定エリア(制限面上)でのドローン飛行には国土交通大臣の許可が必要とされています。 無許可で飛行すると法令遵守となり、罰則の対象となります。
空港周辺のエリアに関しても上記のドローンフライトナビや国土地理院地図で確認が可能となります。
制限表面の下であれば航空法に関する許可は必要ありませんので飛行をする際は該当の空港事務所へ連絡を取り、制限表面高を確認しておきましょう。
※ドローンフライトナビから引用(緑の円が空港周辺)
3.夜間に飛行する場合
夜間にドローンを飛行させる際には、国土交通大臣からの許可を取得しなければなりません。国立天文台が定めた日の出、日没の時間によって飛行の可能の有無が決まります。夜間飛行はドローンの位置や動きを正確に把握することが難しく、建物や障害物との衝突リスクが高まるため、飛行を計画する際には日の出や日没の時刻を予め確認しましょう。
国立天文台:https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/dni/
※ドローンマスターズスクール撮影2022年8月さいたま市ゲリラ花火大会
4.目視外での操作をする場合
ドローンを目視できない状態で飛行をする際も国土交通大臣からの許可が必要となります。主に空撮や点検の際にモニターを見ながら操縦をする際に目視外飛行となります。目視外飛行時は障害物への接触事故が多いため、飛行をさせる際は飛行エリアを広く見渡せる開けた場所を選び、人や障害物の存在を事前にチェックしておくことも重要です。
※イメージ画像
5.人や建物から30m未満の飛行をする場合
人や建物から30m未満の距離でドローンを飛行させる際も国土交通大臣からの許可が必要となります。30m以上距離を保って飛行をさせる際も、安全を優先し周辺環境を十分に確認しながら飛行させましょう。
※イメージ画像
6.危険物輸送をする場合
危険物を搭載してドローンを飛行させる際も国土交通大臣からの許可が必要となります。毒物や引火性物質、火薬、凶器などの危険物が対象となり、農薬散布や物流などをする際に必要になる場合があります。
※イメージ画像 DJI FlyCart30
7.物件投下をする場合
物の投下を行う際も国土交通大臣からの許可が必要となります。
先ほどの危険物の搭載同様、農薬散布をする際や物流の際の物件投下をする場合などが対象となります。
※イメージ画像 DJI AGRASMG-1
8.イベント会場での飛行する場合
イベント会場でドローンを飛行させる際も国土交通大臣からの許可が必要となります。イベント上空でのドローン飛行は、多くの人々が集まることによる事故リスクが高まるため、許可なしでは飛行させてはいけません。また、許可を取れた際も第三者の直上を飛行させることは禁止となっております。
※イメージ画像
9.150m以上の上空を飛行する場合
航空法では、地表または水面から150m以上の上空でドローンを飛行させる場合、国土交通大臣の許可が必要です。航空機との衝突リスクがあるため、飛行をさせる際は必ず国土交通大臣の許可と該当する空域の管轄する空港事務所に許可を取ってから飛行させましょう。
※イメージ画像
航空法の許可が不要なドローンとは
ドローンの重量によっては許可が不要になる場合があります。100g未満のドローンは航空法の規制対象外となりますので、飛行申請が不要となります。100g未満のドローンは航空法の規制対象にはなりますが、その他の法律によって禁止されている場合や、軽量で安価ゆえの注意点もありますので、その点を理解したうえで飛行させましょう。
100g未満のドローンは航空法の規制対象外
100g未満のドローンは、規制対象外であり、航空法の許可が不要なため、初心者や趣味でドローンを楽しみたい方にとっておすすめとなっております。また、ドローン登録義務の対象外となっているため、機体を登録する必要がなく、許可なしでスムーズに運用を開始できる点が魅力です。特に趣味用途では、登録手続きやドローンの許可申請にかかる手間やコストを省略できるため、手軽に自分のペースで楽しむことができます。このような特徴により、初心者やカジュアルにドローンを楽しみたい方にとってオススメです。
※イメージ画像 TELLO(100g未満ドローン)
航空法の許可不要でも注意が必要な場合とは?
100g以下のドローンであっても、規制されたエリアでは許可が必要とされます。そのため、ドローンが許可不要で飛行可能な場所かどうか確認をしてから飛行させましょう。
私有地の上空
無断で他人の私有地上空を飛行することは、民法により禁止されており、トラブルの原因となります。そのため、私有地の上空を飛行する場合は、土地所有者から事前に許可を得ることが不可欠です。
ドローンを飛ばす際は飛行する私有地の所有者に連絡を取る等、適切な配慮を忘れず、私有地の上空での飛行計画を立てるようにしましょう。
公共施設や重要文化財周辺
公共施設や重要文化財付近では、ドローンの飛行が厳しく制限されており、特定の場所や地域での飛行は法律により禁止されている場合があります。これらのエリアでは、無許可での飛行が危険と判断されるだけでなく、文化財や歴史的な資産を保護するための法律が適用されるケースが多いため、特に注意が必要です。
さらに、公共施設やその重要文化財周辺地域での飛行をする際は該当する施設の管理者に事前連絡をし、周囲の状況をしっかりと確認する等、適切な許可を取得しましょう。
地域や都道府県の条例が適用される場合
地域によっては、独自の条例が制定されている場合があります。これにより許可不要の基準や飛行条件が変わることもあります。地方自治体が制定したルールに従わない場合、思わぬトラブルや罰則が発生する可能性があるため、事前に該当地域の条例を確認することが重要です。
利用する地域の法令やガイドラインをしっかり理解し、それに基づいて適切にドローンを運用しましょう。
電波法で禁止されている電波帯を使用する場合
電波法で禁止されている電波帯を使用するドローンを屋外で飛ばすと電波法違反となります。具体的には5.8Ghz帯などが電波法の違反となります。5.8GhzはFPVドローンと呼ばれるドローンレースなどで使用されるスポーツドローンや海外からの並行輸入品などで使用されていることがほとんどです。
ドローンを使用する際はこのような電波帯を使用しないように技適マークがついている機体を使用するようにしましょう。
※技適マーク(技術基準適合証明マーク)
小型無人機等飛行禁止法によって禁止されている区域
小型無人機等飛行禁止法(正式名称)「重要施設周辺における小型無人機等の飛行の禁止法」)は、特定の重要施設周辺でドローンなどの飛行を禁止する法律です。
飛行を禁止しているエリアは以下の通りです。
・飛行を禁止しているエリアは国の重要機関(国会議事堂、各議事堂など)
・外国公館(大使館など)
・防衛関連施設(自衛隊基地、米軍施設など)
・原子力関連施設(原子力発電、核燃料関連施設など
無許可で飛ばした場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金となりますので必ず飛行するエリアが該当していないかを確認してから飛行をさせましょう。
まとめ
ドローンを飛行する際は航空法による規制がない場合でも他の法律によって規制されている場所がほとんどになります。
こういった法律を理解せずに飛行をさせると罰則を受けてしまいますので飛行させる場所の地権者に必ず許可をとり、万全な状態で飛行をさせるようにしましょう。